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UPDATE: 2017-09-08 18:59:42
2017年9月1日付で指定自立支援医療機関(精神通院医療)になりました
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。

対象となるのは全ての精神疾患で、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となり、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん など


精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
(※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。)

公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)や精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費は対象外となります。


申請は市町村の担当窓口で行ってください。
※市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。

申請に必要なものは、自治体により異なる場合がありますので、詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。

申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。

医療費の自己負担額は所得などで変わりますので、詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。

本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受診の度にお示しください。

受給者証の有効期限は、原則として1年で、1年ごとに更新が必要になります。

更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。

また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください

本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られていますので対象となっている薬局は精神保健福祉センター、都道府県、指定都市等の担当にお問い合わせください。
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